まだ親は元気ですが、相続の相談にのってもらえますか。

親(父:80歳 母は3年前に他界)の相続のことで相談です。親は、木造の賃貸アパートを細々と経営しております。相続人は、私(長女)と妹(二女)です。二人とも結婚し、親元を離れています。親が亡くなったら、私はアパートを売った方がいいと考えておりますが、妹は相続して二人で持っていた方がいいと考えているようです。この話を二人ですると、険悪な雰囲気になりそうです。父はまだ元気ですが、こんな段階から司法書士の方に相続の相談をしても応じてもらえるのでしょうか。

元気な時だからこそ、対策がたてられますね。
どうそ、ご相談ください。
お姉さんは、老朽してゆくアパートの管理が大変とお考えですね。一方、妹さんは、親が守ってきたアパートをできるだけ維持してゆきたいとお考えですね。相続発生時には二人のお考えが変わるかもしれませんが、今のままでは話はまとまりません。
では、お父様はどう考えていらっしゃるのでしょうか。一度、お父様に二人の気持ちをぶつけてみてはいかがでしょうか。その上で、お父様の気持ちを聞いてみましょう。お父様を交えての話合いで、今後のことについて家族の合意が形成されたら、大きな成果です。ただ、意見の違う娘たちの前では、お父様は、はっきり気持ちを言えないかもしれません。そんなときは、お父様に、「メモでもいいから、アパートの今後についてどう考えているか書いてみて」とお願いしてみましょう。メモが書けたら、一歩進んで遺言書を書くことを進めてみては如何でしょうか。メモと違い、遺言書は法的な効力があります。遺言書も元気な時にだからこそ書くことができます。


 

遺言書を書こうと思っていますが、誰に相談したらいいでしょうか。またどのよう段取りになりますか。

相続の専門家に相談して下さい。
相続をメインに仕事をしている弁護士・司法書士・行政書士といった専門家に相談して下さい。士業を名乗る者全員が遺言書の相談・作成支援をお手伝いしている訳ではありません。事前に、電話やホームページで確認することをお勧めします。その上で、自分の話をじっくり聞いてくれる専門家を選んでください。
段取りは、まず聞取りからスタートです。相続人は誰なのか、どういった財産があるのか、誰に何を残したいのかを伺い、必要とあれば調査をします。十分な聴き取り作業を基に遺言書案分を作成します。案分をたたき台にして、依頼者の意思に沿った遺言内容を確定します。確定した遺言書内容を基に、遺言書作成に移ります。
ここで、公正証書で遺言書を残しておきたい方であれば、その後の公証人との打合せ・公証役場での一連の遺言公正証書作成作業のセッティングを代わってお引受します。一方、自分で書く自筆証書遺言を作りたい方であれば、事務所に来て頂いてご自身でお書き頂きます。必要であれば出張致します。

 

自宅兼店舗を建替える予定です。土地は父親名義です。建物は長男である私名義にするつもりです。父は、現在78歳です。現役で店に出て働いております。私が父の店を継ぐつもりです。今後、父の相続で注意することはありますか。

兄弟がいる方は事前の対策が必要です。
兄弟は他に何名いらっしゃるのでしょうか。もし、仮に二男と長女の2名がいるとします。父親に相続が発生すると父親名義に土地は相続の対象になり、遺産分割協議をして誰が相続するかを決める必要があります。長男が父の事業を継ぐのであれば、自宅土地は長男が単独で相続するべきです。話し合いで、二男と長女が同意してくれればいいのですが、同意が得られないと遺産争いに発展します。
そこで、父親には、「自宅土地は長男に相続させる」という内容の遺言書を残してもらいましょう。これにより、兄弟間の争いを回避し、長男が家業を安心して継げるようにするのです。もちろん、二男や長女にも配慮した遺言書にすることを忘れてはなりません。
なお、長男は、日頃から家業のことや親の面倒のことで、他の兄弟とコミュニケーションをとるようにしましょう。日頃からの意思疎通が兄弟間の相続争いを防ぐ最大の予防策となります。


 

権利証がみつかりません。再発行をお願いしたいのですが…

一度発行された権利証は、再発行されることはありません。預金通帳等は、手数料を払えば再発行されますが、不動産の権利証の再発行は認められておりません。
権利証は、不動産を売却するときや銀行から不動産を担保に借り入れをする場合必要になります。大切に保管して頂きます様お願いします。
権利証が紛失した、盗まれたという場合には、すぐに警察に被害届を出すと同時に管轄法務局に連絡をすることが必要になります。そうすることで、不正に不動産の名義変更がされることを回避することができます。不動産の権利証のことは、司法書士が専門家です。お近くの司法書士にご相談されることをお勧めします。