親亡き後の相続対策

子供に障害がある場合、親は自分が死んだ後のことを考えます。
相続時のこと、その後の生活のこと、身の回りのこと、きょうだいのこと等々です。
これらのことを、親亡き後の問題と言います。

いつ、どの様な対策をとるか悩まれていることが多いかと思います。共に考えましょう。
 

ケース

✅ 子供に障害があり、親が死んだ後、その後の生活設計を自立的に決められないことや親の遺産を自分では計画的に使えないことが想定される場合、事前にどのような対策が立てられるか。

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印鑑(実印)登録・印鑑証明書

印鑑登録・印鑑証明書について

実印を登録することを印鑑登録と言います。実印は、本人が財産の移転等重要な法律行為をする際、その意思に間違いないことを確認するためのものです。意思決定できる人が自らの意思で実印を押すところに意味があります。逆に、いくら実印が押してあっても、本人の意思が確認できない限り、その文書は無効なものになります。

印鑑登録は、本人の住所地の市区町村役場で、本人の申請に基づいてすることができます。窓口で本人の意思を確認して登録手続きをすることになります。

本人に知的障がい等があり、意思表示できない場合には印鑑登録することができないことになります。役所の窓口で意思の確認ができないことが理由です。

相続に当たって本人の印鑑登録があれば相続が済むと考えている方もあろうかと思います。しかし、意思表示できないのであれば、そもそも印鑑登録ができません。仮に、印鑑証明書があっても、相続についての本人の意思が確認できないのであれば、その実印が押してあっても文書が有効になるものではありません。