遺産分割協議

相続した財産は当然自分のものになるのではなく、相続人全員の話合い(遺産分割協議)を経て、遺産分割協議書に全員の実印をもらわないと自分のものになりません。
遺産分割協議は、時として感情的になるナイーブな問題です。
専門家のサポートを受けながら遺産分割協議がまとまるよう進めることが必要です。
 

ケース

✅ 親の自宅の相続がある。
✅ 名義を変更するに当たって、きょうだい間でうまく話合いができるか不安。
✅ 争うわけではないけど、感情的な行き違いが生じる可能性もある。
✅ 専門家のアドバイスを受けながら進めたい。

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遺産分割協議とは、相続人が数人いる場合、全員の話し合いより、土地・建物や預金といった遺産を各相続人に分配して、各相続人に確定的に帰属させる手続のことです。相続が開始すると、被相続人の財産はいったん相続人に直ちに移転します(民法896条本文)。相続人が複数いる場合は、各人の共有になります。これを解いて、それぞれの相続人に配分するのが遺産分割協議です。

この遺産分割協議がまとまり、相続人全員の実印の押印をもらわないと、遺産相続が完了しません。

お墓や仏壇のことは、法律的には遺産分割の対象になりません(民法897条)。しかし、お墓や仏壇のことが遺産分割協議のおけるポイントになることもあります。そのため、お墓・位牌・仏壇といった祭祀の承継についても、遺産分割協議書で明らかにしておくことがあります。法的な効力はありませんが、お互いの合意を確認するという意味はあります。

お墓については、個々の定めがあると思いますので、実際の承継方法は菩提寺・霊園に確認する必要があります。