遺言書作成業務

遺言書の効力は絶大であり、遺言者が亡くなると、遺言書記載の通りの相続が実現します。
残された相続人への影響が大きいわけです。したがって、遺言書の内容は慎重に検討する必要があります。
納得できる遺言書を作るため、相続に特化している専門家にご相談下さい。公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をお手伝いします。
 

ケース

✅ 自分の財産(例:自宅や預金)を残す相続人を決めているので、その人に確実に残したい。
✅ 自分が死んだ時、残されて家族が遺産に付いて話合いができない場合(例:行方不明者がいる、兄弟仲が悪い等)、遺言書が必要になる。

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