借地権付建物の名義変更
借地に建物を建ててお住いの方がいらっしゃると思います。
建物の名義は、どなたですか?
よくあるのは、父親の名義のままその子供が住んでいるということがあります。
また、場合によっては、祖父祖母の名義のまま住んでいるケースもあります。
実生活では特に困らないし、また地主さんも借地料が入れば当面の問題はないということで名義変更を求めてこないことが影響していると思われます。
しかし、地主さんの代替わりのタイミングや借地権の売却の時には、正式に今誰が借地権を承継しているかを確定する必要になってきます。当初の名義人に相続が生じていれば、その相続をして、名義を現在住んでいる人に変えることが前提として必要になる訳です。
名義を変えるには、相続人間での遺産分割協議が必要になります。相続人全員から実印を頂くということですね。父親の代の相続ならまだしも、祖父祖母の代から名義変更していないとなると、先代の相続からとりかかることなります。相続人の人数が多いことやその中には疎遠な相続人がいることが想定されます。相続が難航するかもしれません。
借地に建物を建てて住んでいる場合も、その都度、相続を済ませることが大切です。そうしないと、子供達に安心してその家を引き継ぐことができません。建物の名義変更もおろそかにしないで下さい。