印鑑(実印)登録・印鑑証明書

印鑑登録・印鑑証明書について

実印を登録することを印鑑登録と言います。実印は、本人が財産の移転等重要な法律行為をする際、その意思に間違いないことを確認するためのものです。意思決定できる人が自らの意思で実印を押すところに意味があります。逆に、いくら実印が押してあっても、本人の意思が確認できない限り、その文書は無効なものになります。

印鑑登録は、本人の住所地の市区町村役場で、本人の申請に基づいてすることができます。窓口で本人の意思を確認して登録手続きをすることになります。

本人に知的障がい等があり、意思表示できない場合には印鑑登録することができないことになります。役所の窓口で意思の確認ができないことが理由です。

相続に当たって本人の印鑑登録があれば相続が済むと考えている方もあろうかと思います。しかし、意思表示できないのであれば、そもそも印鑑登録ができません。仮に、印鑑証明書があっても、相続についての本人の意思が確認できないのであれば、その実印が押してあっても文書が有効になるものではありません。