自筆証書遺言の方式緩和について
自筆証書遺言は、旧法の下では全文を自分で自書する必要がありました。
しかし、それでは利用が促進されないことから、方式が少し緩和されました。遺言書の財産目録に関する部分については、自書を必要としないことになりました。つまり、パソコンで作成した財産目録でもいいし、不動産登記簿や預金通帳のコピーでもいいことになります。
但し、偽造変造を防止する観点から、財産目録の各ページに、署名押印が必要になります。この点が注意点です。
この改正は、平成31年1月13日から施行されています。